議院内閣制関連エントリー

与野党で真の議院内閣制へ!

... 一覧 与野党で真の議院内閣制へ! 2008/05/03 23:31 ねじれ国会のおかげで 国交省 の ... それを政治家が官僚機構をコントロールする真の議院内閣制に出来るようにする。そのための改革だと述べた。 ...

与野党で真の議院内閣制へ!

政権構想 小沢氏 イギリス型議院内閣制を目指す

... イギリス型議院内閣制 イギリスは議院内閣制の発祥地である。歴史的には絶対君主制から議会が次第に実権を奪っていったという側面が重要である。1742年二大政党政の成立で議会の多数となった政党が行政権を手に入れ議院内閣制が成立した。 ...

政権構想 小沢氏 イギリス型議院内閣制を目指す

0418NJ;道路特定財源問題の解決は議院内閣制の確立で解決

従って、この制度を政府が維持する必要性はない、また、この財源を一般財源化する必要性もない。税源がないという理屈は官僚のものである。医療に白、道路にしろ、教育にしろ、それぞれの省庁とそれが行っている諸制度を改革すれば財源はできるのである。

0418NJ;道路特定財源問題の解決は議院内閣制の確立で解決

議院内閣制、権力の責任についての混乱

... 議院内閣制は国会勢力の枠内で行政を行うということです。通常は院の多数派が政府を組織します。しかし ... どう具体的に処理することが民主主義の原則、議院内閣制の趣旨に合致するのか、という問題が生じます。 ...

議院内閣制、権力の責任についての混乱

[080421](概要)スペイン第二共和制憲法(一九三一年)に ...

... 本稿は、その制度的欠陥のうち、議院内閣制と大統領制の折衷形態をとる中央政府の統治機構、とりわけ一院制国会優位の議院内閣制における大統領の地位に焦点を合わせ、独立した調整者・仲裁者にふさわしい権能をもちながら ...

[080421](概要)スペイン第二共和制憲法(一九三一年)に ...

議院内閣制に関するニュース


省庁の資料提供 「与党と事前相談」はやめよ
毎日新聞, Japan - 10 hours ago
要するに麻生太郎首相は「議院内閣制での政府と与党の関係を考えれば事前相談は特別問題はない」との考えのようだ。 しかし、思い出してみよう。消えた年金記録問題や道路特定財源の無駄遣いは、野党などが省庁に再三、資料を要求して明らかになったものだ。 ...

野党の資料要求「自民に相談を」=農水省が内部文書
時事通信, Japan - Sep 30, 2008
(情報を)止めることはまったくない」と述べ、文書の趣旨に問題はないとの認識を示した。 河村建夫官房長官も会見で、「議院内閣制で最低限のマネジメントとして必要。隠ぺいを指示したとか、そういう考え方はまったくない」と述べた。(了)(2008/10/01-12:27)
民主などの資料要求、全省庁が自民に報告 野党側反発 朝日新聞
「おかしな話ではない」 資料提供問題で国交相 MSN産経ニュース
農水省、自民党に事前相談「問題ない」 TBS News
北海道新聞 - 時事通信
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自民が資料隠し
47NEWS, Japan - Oct 6, 2008
と思ってしまう。いまどき、なんとアンフェアな考え方なんだろう。総選挙必至の“臨戦態勢”に入った直後の過剰防衛策だったのかもしれないが、そのタイミングのいやらしさは、覆うべくもない。 麻生首相や河村官房長官は7日の答弁で「議院内閣制なのだから政府と与党は ...
石破農水相が陳謝 野党要求資料の事前提示問題 朝日新聞
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衆院予算委:事前相談、問題視せず 首相「ルール作りは必要」
毎日新聞, Japan - Oct 6, 2008
麻生太郎首相は6日の衆院予算委員会で、自民党の国会対策委員会が全省庁に野党から資料要求があった場合に事前相談するよう指示した問題について、「議院内閣制の下での政府・与党の関係を踏まえると、特別な問題はない」と述べ、指示撤回の必要はないとの認識を示した。 ...
衆院予算委員会の質疑詳報 時事通信
衆院予算委:詳報 毎日新聞
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衆院予算委:詳報
毎日新聞, Japan - Oct 7, 2008
官房長官 議院内閣制であり、政府・与党一体でやっていく。 松本氏 国対は対外的な説明責任を負う立場ではない。どういう権限で官僚に指揮命令できるのか。 官房長官 指揮命令ではなく協力要請と受け止めている。与党からの要請に応えるのは問題ないと思うが、疑念がある ...

議院内閣制に関する質問

議院内閣制 議院内閣制について質問です。議院内閣制を採用してい..

議院内閣制について質問です。議院内閣制を採用している一つの理由として、憲法67条で「内閣総理大臣は国会議員の中から国会で指名される」と定めているからと見かけました。  議院内閣制の定義を、議会と内閣が一応分離して、内閣が議会に対して責任を負うという制度と考えた場合、どうしてこの67条が議院内閣制の理由となるかがよくわかりません。  というのは、「内閣総理大臣または内閣のメンバーが国会議員の中から選ばれているから、内閣が国会に対して責任を負う」とは論理的に出てくるものと思えないからです。つまり、内閣は単に国会から選ばれている者たちの集まりで、代理にすぎないので、責任をとらなくてもよいという論理も一応ありうる気がするからです。初歩的な質問ですいません<(_ _)>  なお、他の条文からは議院内閣制を採用していることは理解できたと思います。

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